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【ご案内】テールゲートリフター操作業務特別教育について

 

事業者の皆さんは、令和6年2月1日から、貨物自動車の荷台の後部に設置されていますテールゲートリフターの操作業務を行う従事者の皆さんに、『特別教育』を行わなければならないと規定されました。

◎対象業務

荷を積み卸す作業を伴う「テールゲートリフター」の操作の業務を特別教育の対象としたものであること。「テールゲートリフターの操作の業務」には、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することのほかテールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務が含まれること。なお、荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務、貨物自動車以外の自動車等に設置されているテールゲートリフター、介護用の車両に設置されている車いすを対象とする装置等の操作の業務は含まれないこと。

また、「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、又は卸す等の作業を行う者にあっては、できる限り当該教育を受けることが望ましいこと。

◎教育の内容(学科教育)

1) テールゲートリフターに関する知識 1.5時間

2) テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間

3) 関係法令 0.5時間

※本教育受講後、事業所において2時間の実技を実施する必要があります。

◎受講料

8,140円(受講料・テキスト代 消費税込み)

◎申込方法

特別講習申込書の「テールゲートリフター操作業務」に所定事項を記入し、現金書留にて本人確認書類(コピー)及び受講料を同封の上お送りいただくか、受講料を指定の口座に振り込んでいただき、申込書を郵送にて当協会までお送りください。

◎問合せ先

〒551-0031 大阪市大正区泉尾1丁目27番16号 大正産業会館内

一般社団法人 大阪溶接協会

電話06-6626-9885 Fax06-6626-9812

~ 令和6年4月開講予定 ~