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当協会では大阪労働局の登録教育機関として技能講習並びに特別教育を実施して居ります。
事業主は従業員に技能講習及び特別教育を行う義務が有ります。
労働者災害補償保険と雇用保険は法律で定められた強制適用保険です。従って事業主は必ず加入しなければなりません。小人数の事業所でも使用人が1人でも居る事業所は必ず入らなければなりません。
但し、労働者災害補償保険(労災保険)は事業主には適用にならないのが原則です。しかし当協会が取り扱っています労働保険事務組合に加盟されますと、特別加入として事業主にも適用になり、事業主も安心して仕事に従事できます。
この制度は零細企業を救済する為のもので、事務組合は事業主に代わって労働保険の各種手続きも処理します。会員は費用は一切要りません。
じん肺法によれば適用範囲として『屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において金属を溶断しアーク溶接し、又はアークを用いてガウジングする作業』と規定されて居り、溶接をする者は3年に1度は受けなければならない検診です。
当協会では2~3ヵ所で検診車をお世話し実施して居ります。又それに伴う諸申請書類も作成、監督官庁に提出する作業もしてその普及に努めて居ります。
(注意)自社の従業員がじん肺検診を受けずに発病した場合、業務上の疾病ですから健康保険は使用出来ません。全ての費用は事業主負担となります。
是非じん肺検診を受けましょう。